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相続登記

相続登記とは

不動産の所有者である方が亡くなると、その不動産を引き継ぐ方に名義替えをします。少し法律的な言い方をすれば、被相続人の不動産の所有権を相続人に移転すると言います。この手続きを相続登記と呼んでいます。

相続税の申告期間には、相続開始から10ヶ月という決まりがありますが、相続登記にはそのような決まりはありません。被相続人が亡くなってから、1年後でも構いませんし、5年後、10年後に相続登記手続をおこなうケースもあります。

しかし、不動産の登記名義を替えずに長い時間が経過すると、その後にさらに相続が発生して関係者が増えたり、遺産分割協議がまとまりにくくなったり、また手続きが煩雑になったりすることがあります。

将来的には必要になる手続きですから、早めにご相談いただき、相続登記を済ませることをお勧めします。

相続割合について

家族構成によっては判断が難しいケースもございます。
ご不明な点については、お気軽ご相談ください

法定相続

第1順位 配偶者と子供 配偶者2分の1 残りの2分の1を子供達が分け合う
第2順位 配偶者と親 配偶者3分の2 親3分の1(両親がお元気ならそれぞれ6分の1)
第3順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 残りの4分の1を兄弟姉妹で分け合う
※相続割合は、相続人間で話し合い遺産分割協議をすることにより、変更することができます。
 遺産分割協議は、原則、相続人の全員で行う必要があります。

代襲相続

本来であれば、相続人となるはずであった子、兄弟姉妹(兄弟姉妹の場合はその子までに限る)が、被相続人の死亡以前に亡くなっているときに、相続する権利を引き継いで相続することをいいます。

※代襲相続は発生すると相続関係が複雑になります。お早めにご相談ください。

相続登記事例集

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