司法書士とは
主な業務
司法書士の業務は司法書士法などにより規定されています
- 登記又は供託手続の代理・相談
- 法務局に提出する書類の作成・相談
- 裁判所等に提出する書類の作成・相談
- 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における
訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理・相談 - 対象土地の価格が5,600万円以下の筆界特定手続の代理・相談
- 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
司法書士は、国民の権利擁護、公正・誠実・品位ある対応、法令及び
実務に精通すること等、公正かつ誠実にその業務を行うという、責任を負っています。
実務に精通すること等、公正かつ誠実にその業務を行うという、責任を負っています。
当事務所の司法書士は相談していただいた方の期待に応えられるよう、
全力でサポートいたしております。
全力でサポートいたしております。
法令の規定により、金銭・有価証券・商品その他のものを、供託所または一定の者に寄託すること。弁済・担保・保管のための供託のほか、公職選挙立候補者の供託などがある。
訴える者と訴えられる者を当事者とし、裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。
(大辞林)
司法書士紹介
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日下部 敬太 くさかべ けいた
略 歴
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ご挨拶
司法書士は、不動産・会社の登記申請代理業務を通じて、大切な権利を守るお手伝いをしております。登記ってどういうときに必要なの?といったご質問から、 細かい手続きまで、何かお困りごとがあれば、お気軽にご相談下さい。



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