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会社の登記

会社の登記とは

私達が生まれたとき、役所に出生届を出し戸籍に登録されるのと同じで、会社も設立して清算するまで、法務局で管理されている登記簿という書類で、会社の状況を登録する必要があります。

商業登記は変更の原因が発生したときから2週間以内に手続をする必要があります。変更の原因の例としては、以下のものがあります。

  • 本店の所在地を変えたい
  • 取締役が辞任した
  • 事業拡大のため、会社の目的を追加したい

手続をしないまま放置しておくと、過料(罰金のようなもの)を納めなければならなくなります。なお、期間が長くなればなるほど金額も高額になります。

「うちの会社の登記簿はしばらく登記手続していないけれど大丈夫かな」という方は、一度ご相談下さい。速やかに対応させて頂きます。

商業登記事例集

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